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マイカー輸送センター利用規約
マイカー輸送センターでは、以下のサービス内容を提供いたします。
「輸送サービス」とは、お客様の指定する車両を指定する地点から指定する場所へ輸送するサービスをいいます。
第1条(定義)
本規約及びその他マイカー輸送センターの提供する各サービスにかかわる各個別の規約(以下「個別サービス規約とする」)において用いられる字句の意義は次の通りとします。
- マイカー輸送センター:東西海運株式会社が運営するウェブサイト
- 申込者等:マイカー輸送センターの提供する各サービスを利用もしくは利用を予定されている者
- 提携会社等:それぞれ以下の者をいいます。
(1) |
輸送にかかわる業務に関して
車両の輸送及びそれに伴う、保管業務を行う許認可または免許を有する事業者であって、本サービスの提供にあたり当社が委託する事業者。 |
(2) |
車両の登録等の手続きにかかわる業務に関して
登録行為を合法的に代行し得る有資格者、例えば自動車登録に精通した行政書士等であって、各サービスの提供にあたり当社が委託する事業者。 |
- 取引番号等:マイカー輸送センターが発行する取引番号・見積り受付番号及びお客様が設定し入力するパスワード等の個別お申込み内容を確定・識別するための情報。
第2条(規約の改定とサービスの変更)
マイカー輸送センターは、予告なく本規約を改定し、またはサービスの内容を変更することができるものとします。
第3条(利用条件)
- 申込者等は、マイカー輸送センターの各サービスを利用するにあたり、以下の事項を順守することとします。
(1) |
真実かつ正確な情報を入力し送信すること。また、入力した情報に変更があり、真実と乖離した場合には適宜修正及び変更の報告をすること。 |
(2) |
マイカー輸送センターが発行する取引番号・見積り受付番号及びパスワード(以下「取引番号等」とする)の管理を自己の責任において行うこと。
また、取引番号等を第三者に貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしないこと。 |
(3) |
マイカー輸送センターの各サービス対象となる自動車が、不正改造車、盗難車、その他法令に違反するものまたはその恐れのあるものではないこと。また、第三者の一切の権利を侵害しないものであること。 |
(4) |
マイカー輸送センターの各サービスにおいて、法令違反行為、第三者の権利の侵害行為、非倫理的・非道徳的行為、またはこれらの恐れのある行為を行わないこと。 |
(5) |
マイカー輸送センターの各サービスを通じて配信されたコンテンツ・情報等の発信元を隠したり偽装することを行なわないこと。 |
(6) |
商業用の広告、宣伝を目的としたコンテンツ、ジャンクメール、スパムメール、チェーンレター、無限連鎖講、その他勧誘を目的とするコンテンツをアップロードしたり掲示したり、メールなどの方法で送信等をしないこと。 |
(7) |
コンピュータのソフトウエア、ハードウエア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限するようにデザインされたコンピュータウィルス、コンピュータコード、ファイル、プログラムを含むコンテンツをアップロードしたり掲示したり、メールなどの方法で送信等をしないこと。 |
(8) |
本サービスまたは本サービスに接続しているサーバーもしくはネットワークを妨害したり、混乱させたりすること、あるいは本サービスに接続しているネットワークの使用条件、操作手順、諸規約、規定に従わないこと。 |
(9) |
他の申込者の個人情報を収集・蓄積すること。またはこれらの行為をしようとすること。 |
- 前項1号後段の修正及び修正報告を怠ったことにより、申込者に生じた不利益につきましては、マイカー輸送センターは一切の責任を負いません。
- 取引番号等を利用して行われた行為の責任は、当該取引番号等を保有している申込者の責任とみなします。マイカー輸送センター及び提携会社等は取引番号等の漏えい、不正使用などから生じた損害については保証せず、またマイカー輸送センター及び提携会社等に発生する損害については、当該申込者が補償するものとします。
第4条(利用の制限)
マイカー輸送センターは、本件サービスに関する法規・政令などに改廃・変更が見込まれ、または公布・実施された場合において、本サービスの一部または全部の利用を制限することがあります。
第5条(申込者の本人確認)
マイカー輸送センターにおいて必要と認める場合は、運転免許証その他の写真を含む公的な身分証明書の提示などの手段により、本人であることの確認を行うことがあります。申込者がこれを拒む場合には、マイカー輸送センターは本サービスの提供を中断・中止することができ、その時点までにマイカー輸送センターに生じた損害を賠償することができるものとします。
第6条(サービス提供範囲)
日本国内に居住するものに限り、マイカー輸送センターの各種サービスの提供を受けられるものとします。
第7条(マイカー輸送センターの権利譲渡)
東西海運株式会社(以下「東西海運」という)は、申込者の事前の承諾を得ることなく、マイカー輸送センター事業及び本規約等に基づく権利を東西海運の指定する会社に譲渡し、また、本規約に基づく義務を当該会社に引き受けさせることができるものとし、申込者はこれに異議なく同意します。ただし、これら譲渡が行なわれた場合、東西海運はマイカー輸送センターサイト上で当該事実を告知するものとします。
第8条(申込者としての権利譲渡)
申込者は本サービスの申込者としてサービスを受ける権利を譲渡することができません。
第9条(相殺)
マイカー輸送センターは、マイカー輸送センターが申込者等に対して有する債権(自働債権)と、申込者がマイカー輸送センターに対して有する債権(受動債権)を相殺することができるものとします。
第10条(申込者への通知)
- マイカー輸送センターは、申込者に何らかの通知をする必要が生じた場合には、本サービス利用申込時において記載された申込者の指定する電子メールアドレスに電子メールで通知することを原則とします。
- 前項の方法によっても通知が送達されない場合、または通常の電子メールを発信したにもかかわらず、不達であったことをマイカー輸送センターにおいて知り得なかった場合は、通常送達時に通知が送達されたものとして、取扱うことに対し申込者は異議申し立てしないものとします。
- マイカー輸送センターが通知した内容は特に異なる定めがある場合を除き、その通知を発した日から効力を有するものとします。
第11条(禁止行為)
マイカー輸送センターは申込者が本サービスに関して以下の各項に定めた行為を禁止します。また、申込者が禁止された行為を行ったとき、またはその恐れがあると認められる場合は、予告なく一切のサービスを中止し、または取り止めることができるものとします。
(1) |
法令・慣習・その他の社会規範・公序良俗に反する行為 |
(2) |
他の申込者及び第三者に対する中傷・プライバシーの侵害・精神的または経済的損害を与える行為 |
(3) |
本サービスの円滑な遂行を妨げる行為 |
(4) |
マイカー輸送センターならびに他の申込者の名誉を毀損する行為 |
第12条(サービスの中断)
- マイカー輸送センターは申込者に対するサービスを開始するとき、または開始後において、以下の事情がある場合、サービスの一部または全部の提供を中断し、または取り止めることがあります。
(1) |
マイカー輸送センターの使用する通信網、通信設備、コンピュータなどの一部または全部の装置の保守点検ならびに修理、予測できない故障などによる場合 |
(2) |
天災・騒乱・戦争行為その他の不可抗力によりサービスの提供ができない場合 |
(3) |
申込者の依頼事項が法令その他に抵触する恐れがあると判断した場合 |
(4) |
国土交通省陸運支局その他の管轄当局において、マイカー輸送センターの責によらない事由で申込者の依頼に基づく申請が受理されない場合 |
(5) |
その他やむを得ない事由とマイカー輸送センターが判断した場合 |
- マイカー輸送センターは前項の規定によりサービスの提供を中断し、または取り止める場合において、緊急やむを得ない場合を除き、事前に申込者にその旨を通知するものとします。
- マイカー輸送センターは本サービスの中止ならびに取り止めることに対して一切の責任を問わないものとします。
第13条(責任と免責)
- マイカー輸送センターは本サービスを利用するにあたり、マイカー輸送センターの責任に帰すべき事由を原因として申込者が損害を受けた場合、以下の範囲で損害賠償の責を負います。
(1) |
本サービスの対象となる車両が、マイカー輸送センターの提携するオークションサイトで落札されたもの
ある場合は、その落札価格を上限とする範囲内
|
(2) |
本サービスの対象が登録関係・輸送関係・車庫証明取得関係・解体廃棄関係である場合は
マイカー輸送センターが徴収した金額のうち、租税公課相当額を除外したマイカー輸送センターの手数料の範囲内
|
(3) |
申込者の損害額を算出する必要がある場合は、公正かつ中立な第三者機関による査定を受け
ものとし、算出された損害査定額について上記(1)(2)項の範囲で賠償するものとします。
|
- 本サービスの利用により、申込者が他の申込者または第三者に損害を与えた場合、または損害を与えたとして何らかの請求を受けた場合、または訴訟その他の方法で係争となった場合、その原因がマイカー輸送センターに帰すべき事由である場合を除いて、申込者自らの責任と費用負担において、その請求または訴訟または係争を解決し、マイカー輸送センターを免責するものとします。
- マイカー輸送センター及び本サービスは、申込者間または申込者と第三者との間で成立した売買、譲渡及び売買契約、引渡しの原因となる契約、権利移動が発生する契約には一切関与いたしません。また、売買または譲渡の対象物である自動車等の品質・機能・性能に関しては、一切の責任を負いません。申込者は自己の責任において売買を成立させ、またその対象物を検収し受領するものであって、マイカー輸送センターに対して一切の責任を問わないものとします。
第14条(個人情報)
マイカー輸送センターは、申込者のサービス提供のために必要な限りにおいて、申込者の個人情報をマイカー輸送センター業務提携先の陸送会社及び行政書士に伝達することができるものとします。
第15条(権利帰属)
- 申込者が送信(発信)したものを除き、本サイト及び本サービスに含まれているコンテンツ、個々の情報(データ)及び情報(データ)の集合体に関する知的財産権その他の権利は、東西海運及び東西海運に当該コンテンツ等を提供している第三者に帰属します。
- 申込者は、マイカー輸送センターの文書による承諾を受けた場合を除いて、本サイト、本サービスまたはそれらに包含される内容を複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載、再利用しないことに同意するものとします。
第16条(準拠法と合意管轄)
本規約ならびに本サービスに関して、マイカー輸送センターと申込者の間で争いが生じた際の準拠法は日本国内法とし、一切の訴訟に関しては東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄とします。
輸送サービス利用規約
マイカー輸送センターでは、以下のサービス内容を提供いたします。
「輸送サービス」とは、お客様の指定する車両を指定する地点から指定する場所へ輸送するサービスをいいます。
第1条(提供範囲)
本サービスの提供範囲は、日本国内法の及ぶ範囲内であって、マイカー輸送センターが輸送業務で提携する提携業者の輸送可能な範囲内とします。
第2条(業務委託)
- マイカー輸送センターは、法令その他によってその業務を受託できる許認可または免許等を定めている場合は、申込者に代わってその許認可または免許等を有する第三者(以下「提携業者等」に当該業務を委託するものとします。
- 前項の規定により、マイカー輸送センターが提携業者等に業務を委託した場合において、その提携業者等が自己の責任において再委託をすることがあることを申込者は事前に了承するものとします。なお、輸送サービスの提供については、東西海運株式会社(以下「当社」という)の利用規定に準じております。
第3条(輸送にかかわる提携業者)
本サービスの輸送業務については、全国の当社の提携輸送会社に委託して提供するものとします。
第4条(輸送契約)
- 車両輸送の利用申込みについては、マイカー輸送センターのお申込み画面より必要事項の入力を行うものとします。また、合わせて電話による引取日・納車日の確認及び日程調整をいたします。
- 第1項の輸送必要事項以外に特別な事項がある場合は、申込者は別途に「取扱上の注意事項」等の提示を行うこととします。
- 引取時及び納車時には、マイカー輸送センターが定める「車両点検票」に基づく車両の傷等の確認点検を実施いたします。この確認点検は、簡易点検のため、小傷点検は省略いたします。詳しくは、「車両点検票」に記載をいたします。
- 車両の確認点検の結果、お申込み時の内容と異なることが判明した場合には、見積り料金の変更が発生する場合がございます。
- 輸送契約の成立は、上記の第1~4項の作業実施後、引取時立会者が「車両点検票」に記名捺印した時点といたします。
- 輸送契約の完了は、本件車両をご指定の納車時立会人、または 代理の納車時立会人に引渡した時点といたします。
- 次の各号に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
(1) |
第1項、第2項の規定による必要事項の提示をせず、ご指定の引取時立会人 またはご指定の代理の引渡立会人による車両の確認点検の同意をいただけないとき |
(2) |
第3項の点検によって、本件車両の種類及び性質がお申込み時の内容と異なっていることが判明したとき |
(3) |
お申込み内容の条件に対し、当社・当社の代理人により運送が困難と判断した場合 |
(4) |
当該輸送に関し、ご提示料金の範囲外の作業負担の申し出があったとき |
(5) |
お申込みされた輸送内容が、法令の規定に反するものであるとき |
(6) |
天災その他やむを得ない事由があるとき |
- 輸送の際、本件車両内への貴重品(金銭、有価証券、宝石、絵画、カセットテープ、コンパクトディスク、DVD、書籍等)、経済的価値を持つ物、重要書類、壊れやすい物、動植物、爆発発火その他運送上の危険を生ずる恐れのある危険物等の積載物の搭載はお断りいたします。また、車両内に本項の規定による積載物がある場合は、引取りをお断りする場合がございます。
第5条(輸送制限)
- 次の項目のひとつでも該当する自動車またはバイクの輸送依頼はお断りすることがあります。
(1) |
いわゆるエアロパーツの装着など、改造を施してある車両 |
(2) |
最低地上高が15cmに満たない車両 |
(3) |
全高が410cmを超える車両 |
(4) |
正常な自力走行が不可能な車両 |
(5) |
最大積載量を超える荷物を積んでいる車両 |
(6) |
毒物・劇物・危険物・動植物などの生物及び生物の死体などを積んでいる車両 |
(7) |
通常の方法では運転が困難な車両 |
(8) |
希少価値・芸術的な価値が極端に高い車両 |
(9) |
マイカー輸送センター及び提携業者が付保する保険が適用されない車両 |
- 輸送が可能な車両であっても、車両状態によりマイカー輸送センターにおいて特別料金の設定または割増加算の料金を請求する場合があります。
第6条(契約の締結時期)
本契約の締結時は、申込者がサービス利用代金をマイカー輸送センターに入金された時点とします。
第7条(車両引取)
- 引取時立会人は、車両の引取りの際に、第4条3項で発行する「車両点検票」を確認のうえ、署名または記名捺印をしていただきます。
- 車両の引取りは、引取時立会人からの車両引取りをもって引取りとみなします。引取時立会人が引取場所に不在の場合には、その引取場所における同居者、従業員またはこれに準ずる代理の引取時立会人を求めます。
- 車両の引取時、点検確認済みの「車両点検票」を引取時立会人または代理の引取時立会人に発行します。
第8条(利用運輸)
当社は、引き受けた車両の輸送を他の貨物自動車運送業の行う運送、もしくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
第9条(積込みまたは取卸し)
車両の積込みまたは取卸しは、当社の責任においてこれを行います。
第10条(納車)
- 納車時立会人は、車両の引取りの際に、第4条3項で発行する「車両点検票」を確認のうえ、署名または記名捺印をしていただきます。
- 車両の納車は、納車時立会人への車両納車をもって納車とみなします。納車時立会人が納車場所に不在の場合には、その納車場所における同居者、従業員またはこれに準ずる代理の納車時立会人を求めます。
- 車両の納車時、確認済みの「車両点検票」を納車時立会人または代理の納車時立会人に発行します。
第11条(指図の催告)
- 当社は、引取時立会人、または代理の引取時立会人を確認することができない場合、遅滞なく申込者に対し、相当の期間を定め、本件車両の引取りにつき指図することを催告することがあります。
- 当社は、次の場合には、遅滞なく申込者に対し、前項に規定する指図と同じ内容の催告をすることがあります。
(1) |
本件車両の引渡しについて争いがあるとき |
(2) |
引取時立会人または代理の引取時立会人が、本件車両の引取りを怠り、もしくは拒み、またはその他の理由によりこれを引取ることができないとき当社は申込者に引取りができなかった旨を連絡し、指図を仰ぐものとします。なお、申込者の指図が仰げなかった場合、マイカー輸送センターは発生した本件車両の輸送料金の返金は行いません。 |
(3) |
申込者に指図が仰げなかった場合には、当社及び当社の業務委託先は本件車両を指定の保管場所に保管するものとします。当社及び当社の業務委託先は、申込者に対して持ち帰りの輸送、保管料及びその他実費を請求できるものとします。 |
(4) |
当社及び当社の業務委託先は、車両保管後においても申込者に対して2号の連絡を行うが、
一ヶ月経過しても本件車両の引取りがされない場合は、当社及び当社の業務委託先は,利用者
に連絡をすることなく、本件車両を競売しその代金を前項に関わった費用に充当することができるものとします。
|
(5) |
輸送期間中に車両状態に変化が生じた場合には、当社及び当社の業務委託先は利用者に連絡し、
指図を仰ぐものとします。ただし、納車予定前日までに利用者から指図が仰げなかった場合
には、現状車両を納車時立会人に引渡しするものとします。
|
第12条(納車不能の車両の寄託)
- 当社は、納車時立会人または代理の納車時立会人を確知することができない場合には、申込者の費用をもって、本件車両を倉庫営業者に寄託することがあります。
- 当社は、前項の規定により本件車両を寄託したときは、遅滞なく、その旨を申込者に対して通知します。
- 当社は、第1項の規定により寄託をした場合において、倉庫証券を作らせたときは、その証券の交付をもって本件車両の引渡しに代えることがあります。
- 当社は、第1項の規定により本件車両を寄託した場合において、倉庫証券を作らせたときは、当件車両の倉庫までの輸送料、保管料等、寄託に要した費用の弁済を受けるまで当該倉庫証券を留置することがあります。
第13条(運送変更の指図)
- 申込者は、当社に対して、本件車両の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
- 申込者の権利は、本件車両を納車時立会人 または 代理の納車時立会人に引渡したときに消滅します。
- 第1項の指図により発生する追加の運賃、料金等は、申込者のご負担とします。
- 運送上の支障が生ずる恐れがあると認める場合には、第1項の規定による指図に応じないことがございます。
- 前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なくその旨を申込者に対して通知します。
第14条(事故の際の措置)
- 次の場合には、遅滞なく、申込者に対し、相当の期間を定め、その本件車両の処分、運送の中止返送・運送経路もしくは運送方法の変更、その他の適切な処置につき指図を催告します。
(1) |
本件車両に著しい滅失、き損その他の損害が発生したとき。 |
(2) |
当初の運送経路または運送方法によることができなくなったとき。 |
(3) |
相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。 |
- 前項各号の場合において、指図を待ついとまがないとき または定めた期間内に前項の指図がないときは、申込者の利益のために当社の裁量によって本件車両の運送の中止・返送または運送経路・運送方法の変更その他の適切な処置をすることがあります。
- 第1項の規定による指図には、前条の規定を準用します。
第15条(危険品の処分)
- 第4条第8項の規定により搭載をお断りした爆発、発火その他運送上の危険を生ずる恐れのある貨物については、必要に応じ、いつでもその取卸し、破棄その他運送上の危険を除去するための処分をすることができます。
- 前項の処分に要した費用は、すべて申込者または当件車両の所有者の負担とします。
- 第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を申込者に通知します。
第16条(運賃、料金等請求権)
- 本件車両の全部または、一部が天災その他やむを得ない事由 または当社が責任を負う事由により滅失したときは、その運賃、料金等を請求しません。この場合において、当社は既に運賃、料金等の全部または一部を収受しているときは、これを払い戻します。
- 本件車両の全部または一部がその性質もしくは欠陥またはお客様の責任による事由によって滅失したときは、運賃、料金等の全額を収受します。
- 前項に規定する本件車両の一部滅失、き損によって失われた本件車両の価値の賠償及び修理は、運送契約とは別の契約として実行するものとします。
第17条(善管注意義務)
- 本件車両を納車時立会人または代理の納車時立会人に引渡すまでの間、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- 当社が運送の安全を確保するために必要と判断した場合には、申込者に通知をしたうえで、本件車両の付属物の取り外しなど必要な措置を採ることができるものとします。
第18条(責任の始期)
本件車両の滅失、き損についての責任は、本件車両を引取時立会人または代理の引取時立会人から受け取ったときに始まります。
第19条(責任の終期)
本件車両の滅失、き損についての責任は、本件車両を納車時立会人または代理の納車時立会人へ納車したときに終わります。
第20条(責任と挙証)
- 当社は、自己または使用人その他の運送のために使用した者が本件車両の引取り、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、本件車両の滅失、き損または延着について損害賠償の責任を負います。
- 前項の規定において、本件車両が延着する場合には納車先へ延着する旨を通知し、了承を得た場合はこの限りではありません。
第21条(お客様の申告等の責任)
本件車両の内容を容易に知ることができないものについて、申込者が申告したときは、その内容について責任を負いません。
第22条(運送状等の記載不完全等の責任)
- 申込者の申告が不実または不備であったために生じた損害については、その責任を負いません。
- 前項の場合において、当社が損害を被ったときは、申込者はその損害を賠償しなければなりません。
第23条(免責)
当社は、次の損害については責任を負いません。
(1) |
本件車両の欠陥、製造上の原因による外観品質の欠陥、自然の消耗による経時劣化、虫害または鳥害による損害 |
(2) |
本件車両の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由による損害 |
(3) |
同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変、強盗による損害 |
(4) |
不可抗力による火災による損害 |
(5) |
本件車両運送中における地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災に
よる損害 |
(6) |
法令または公権力の発動による当社の責によらない運送の差止め、開封、没収、差押えまたは第三者への引渡しによる損害 |
(7) |
引取時及び納車時立会人、または代理の引取時・納車時立会人の故意または過失による損害 |
(8) |
本件車両運送中における、第4条第8項に定める積載物の滅失・き損による損害 |
(9) |
本件車両引取りから納車までにおいて、第4条第3項に定める「車両点検票」に基づいた確認点検で発見が困難な微細な傷 |
(10) |
当社が定めた「車両点検票」による本件車両の傷の確認点検を、引取時及び納車時立会人、または代理の引取時・納車時立会人が拒否した場合の本件車両の傷 |
(11) |
当社は、申込者の指図に応じた本件車両の中止、返送により、引取時及び納車時立会人、または代理の引取時・納車時立会人、その他の者に生じた損害については、前項の規定を除き、一切の責任を負いません。 |
(12) |
引取時立会人または代理の引取時立会人が「車両点検票」の受取を拒否した場合、あるいは当社が、引取時立会人または代理の引取時立会人の責により「車両点検票」を渡すことができない場合は、当社は引取後の本件車両に関する一切の責任を負いません。 |
第24条(責任の特別消滅事由)
- 当社の輸送時に発生した本件車両の一部滅失またはき損についての責任(前条1項(8)を除く)は、納車時立会人または代理の納車時立会人が留保しないで本件車両を受取ったときは消滅します。
- 前項の規定において、当社の輸送時に発生した本件車両の一部滅失またはき損の他で、本件車両に直ちに発見することのできないき損または一部滅失があった場合において、本件車両の引渡しの日から5日以内に当社に対してその通知を発したときは、この限りではありません。ただし、この5日以内に車両の所有者が変わった場合、当社のこの責任は、所有権が移った時点で消滅します。
- 本条第1項、第2項の規定は、当社に悪意があった場合には、これを適用しません。
第25条(損害賠償の額、等)
- 当社は、輸送中に本件車両の滅失・き損が発生した場合に限り、直ちに滅失・き損が発生する前の状態に復帰させるものとします。あるいは車両の所有者に滅失・き損によって失われた本件車両の価値と同額を賠償するものとします。
- 本件車両に滅失またはき損があった場合の損害賠償の額は、オークションの落札車両の場合はその落札価格、それ以外の車両については、本件車両納車予定日の到達地の価格によって、これを定めます。
- 第1項及び第2項の場合において、本件車両の到達地の価額または損害額について争いがあるときは、公平な第三者の鑑定または評価によりその額を決定します。
- 本件車両が事前連絡・調整なく延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の総額を限度とします。
- 前条の規定にかかわらず、当社の悪意または重大な過失によって本件車両の滅失、き損または延着を生じたときは、それにより生じた一切の損害を賠償します。
第26条(キャンセル)
- 申込者は、本サービス提供のお申込みを為した以降において、マイカー輸送センターの定める手段によって、お申込みをキャンセルすることができるものとします。
- 申込者より以下の日程でキャンセルの申し出をされた場合はキャンセル手数料が発生いたします。
引取日2日前よりのキャンセル手数料として、利用金額の全額が発生いたします。
(引取作業開始以降は車両の引戻しにかかる費用が別途発生いたします。)

- 申込者により引取日3日以前にキャンセルの申し出がされた場合は、マイカー輸送センターは申込者が支払った金額から振込手数料を差し引いて返金するものとします。クレジットカードでのお支払いの場合には、ご利用いただきましたクレジットカードへの返金となります。なお、現金による返金はできません。
第27条(時効)
- 当社の責任は、納車時立会人または代理の納車時立会人が本件車両を受取った日から1年を経過したときは、時効によって消滅します。
- 前項の期間は、本件車両の滅失の場合においては、その本件車両を引渡すべきであった日からこれを起算します。
- 前2項の規定は、当社に悪意があった場合には、これを適用しません。
第28条(賠償に基づく権利取得)
当社が本件車両の全部の価額を賠償したときは、当社は、本件車両に関する一切の権利を取得します。
第29条(債務譲渡)
当社はこの契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。
第30条(標準約款)
申込者は、当社が監督官庁に提出した「標準内航輸送約款」の定めを事前に承諾するものとします。
マイカー輸送センター見積り依頼利用規約
- 見積り金額の算出に必要な範囲内で、マイカー輸送センター提携先にお客様情報を伝達することがあります。
- 見積り金額は、入力されたお客様情報及びお送りいただいた車検証情報に基づいて算出します。誤った情報を入力された場合には、見積り金額でのサービス提供ができない場合があります。
- マイカー輸送センターは、申込者が見積り依頼をされた後、15時までに頂いたお見積り依頼に対する回答は当日中にメールにてご返信させて頂くものとします。
※なお、15時以降に頂いたお見積り依頼につきましては、土・日・祝日(お盆休み及び年末年始を含む)を除く翌営業日に回答させて頂きます。
標準内航利用運送約款(平成十八年国土交通省告示第三百十六号)
目次
- 則(第一条一第三条)
- 運送の引受け(第四条一第二十条)
- 運賃等(第二十一条一第二十二条)
- 責任(第二十三条一第二十七条)
- 附帯業務等(第二十八条一第三十条)
- 雑則(第三十一条一第三十六条)
第一章 総則
(事業の種類等)
第一条
- 当社は、船舶運航事業者(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業(同法第四十四条の規定により同法が準用される船舶運航の事業を含む。)を経営する者をいう。)が行う貨物の国内運送または当該運送を利用して貨物利用運送事業者が行う貨物の国内運送に係る次の貨物利用運送事業を行う。
一 |
第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項に規定
する事業をいう。) |
二 |
第二種貨物利用運送事業(同法同条第ハ項に規定する事業をいう。) |
- 当社は、前項の事業に附帯する業務を行う。
(定義)
第二条
- この約款において「荷主」とは、荷送人または荷受人をいう。
- この約款において「荷送人」とは、貨物について当社と運送契約を締結する者をいう。
- この約款において「荷送人等」とは、荷送人または荷送人が指示する者をいう。
- この約款において「荷受人」とは、荷送人により貨物を受け取るべき者として指定される者で、次に掲げるものをいう。
一 |
船荷証券または貨物引換証が発行されている場合においては、当該有価証券上適当な指図を受け、かつ、これを所持する者 |
二 |
前号の有価証券が発行されていない場合においては、書面または口頭の如何を問わず、荷送人が当社に対して引渡を指示する者 |
- この約款において「運法人等」とは、当社がその運送のために使用する船舶運航事業者及びその使用人(船員、下請人及び荷役業者を含む。)、貨物自動車運送事業者及びその使用人並びに貨物利用運送事業者及びその使用人をいう。
- この約款において「船員等」とは、運法人等のうち船舶運航事業者の使用人(船員、下請人及び荷役業者を含む。)をいう。
(適用範囲)
第三条
- この約款は、当社が第一条の規定に基づき行う業務に適用する。
- この約款に定めのない事項については、法令の規定または一般の價習による。
- 前二項の規定にかかわらず、当社が法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約による。
第二章 運送の引受け
(運送の引受け)
第四条
- 当社は、当社がその運送のために利用する船舶運航事業者の使用船舶(以下「使用船舶」という。)の輸送能力の範囲内において、貨物の運送契約の申込みに応じる。
- 当社は、荷送人等から明告された場所において、または当社が指定する場所及び時間内に荷送人等から貨物を受け取り、荷送人等から明告された場所において、または当社が指定する場所及び時間内に荷受人に対し当該貨物を引き渡す。ただし、当社と荷主との間で特に合意がある場合においては、当社は、当該合意に従う。
- 当社は、荷送人等から明告された場所において、または当社の指定する場所及び時間内に当社への貨物の引渡が行われない場合においては、予定した船便に当該貨物を船積みすることに関する責めに任じない。
- 当社は、第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、運送契約の申込みを拒否し、または既に締結した運送契約を解除することができる。
一 |
当社が第十四条の規定による措置をとった場合 |
二 |
貨物が次のいずれかに該当する場合
イ |
臭気を発するもの、不潔なものその他運法人等または荷主の指示により使用船舶に乗船レもしくは自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定にする車両をいう。以下同じ。)に乗車する者(以下「便乗者」という。)に迷惑を及ぼす恐れのあるもの |
ロ |
白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨とう品その他の高価品 |
ハ |
銃砲、刀剣、爆発物、放射性物質その他運法人等、便乗者、他の物品、輸送機器(自動車、コンテナ等貨物を使用船舶に積み込むために使用する一切の機器をいう。以下同じ。)または便用船舶に危害を及ぼす恐れのあるもの |
ニ |
生動物 |
ホ |
個人情報に関するもの |
ヘ |
その他運送に不適当と認められるもの |
|
三 |
荷送人等または荷受人がこの約款の規定に違反する行為を行い、または行うおそれかおる場合 |
四 |
運送契約の申込みがこの約款と異なる運送条件によるものである場合 |
五 |
当該運送に関し、荷送人から特別な負担を求められた場合 |
六 |
ロールオン・ロールオフ船または旅客フェリー(以下「ロールオン・ロールオフ船等」という。)を使用する自動車航送において、自動車が次のいずれかに該当するものである場合
イ |
法令の規定に違反して運行されるもの |
ロ |
その積載貨物の積載方法が運送に不適当と認められるもの |
ハ |
車高が低い等取扱い上不適切な構造を有すると認められるもの |
ニ |
船積固縛するのに不適切な構造を有すると認められるもの |
ホ |
イからニまでに掲げるもののほか、運送人等、便乗者、他の物品、輸送機器もしくは使用船舶に危害を及ぼし、または運法人等もしくは便乗者に迷惑を及ぼす恐れがあるもの |
|
七 |
その他正当な事由がある場合 |
(貨物の内容の申告等)
第五条
- 荷送人は、貨物の種類、数量、状態、価額、電源接続等特別な取扱い、貨物の受取場所及び引渡場所等の貨物の明細に関する事項のうち、当社が運送のために必要とする事項を契約締結前に当社に明告しなければならない。
- 荷送人は、貨物が前条第四項第二号のいずれかに該当するものであるときは、あらかじめその旨を書面により明告しなければならない。
- 荷送人は、前二項の規定により明告した事項が事実と異ならないことを保証することとする。荷主は、荷送人が当該事項を明告しなかったことまたは明告した事項が事実と異なることにより当社に発生する費用もしくは罰金の負担の責めまたは賠償の責めに任じることとする。
- 当社は、荷送人が第一項及び第二項の規定に反し、荷送人が当該事項を明告しなかったことまたは明告した当該事項が事実と異なることから発生する貨物の損害について、賠償の責めに任じない。
- 当社は、第一項及び第二項の規定により荷送人が明告した事項について、内容を調査する義務を負わない。
- 当社は、貨物が前条第四項第二号のいずれかに該当する貨物の運送の申込みに応じる場合においては、荷送人に対し、その負担において、当該貨物につき便乗者の添乗、積荷保険の付保その他の必要な措置を採ることを求めることができる。
- 当社は、貨物が前条第四項第二号のいずれかに該当する疑いがある場合においては、荷主または第三者の立会いのもとに、当該貨物の内容を点検することができる。
- 荷送人は、当社の書面による承諾を得なければ、前条第四項第二号ィスはハに掲げる貨物(以下「危険品等」という。)を積載することができない。
- 荷送人は、危険品等が運法人等、便乗者、他の物品、輸送機器及び使用船舶に危害を及ぼさないことを保証することとする。荷主は、危険品等が当社または運法人等に損害を与えた揚合においては、賠償の責めに任じることとする。
- 荷送人が、当社の書面による承諾を得ずに、危険品等の船積みまたは自動車への積込みを行った揚合において、危険品等が発見されたときは、当社は、直ちに当該危険品等の荷揚げ、破棄、投棄その他の適切な処分を荷送人の負担において行うことができる。この場合において、貨物に対する当社の責任は、第二十三条第二項の規定にかかわらず、当該危険品等の処分によって終了し、当社は、滅失、毀損等の損害について賠償の責めに任じない。
- 当社の承諾を得て船積みまたは自動車への積込みを行った危険品等であっても、当社または運法人等の悪意または過失によらない事由により、運法人等、便乗者、輸送機器もしくは使用船舶に危害を及ぼした揚合またはその恐れがある場合においては、当社は、直ちに当該危険品等の荷揚げ、破棄、投棄その他の適切な処分を荷送人の負担において行うことができる。この場合において、貨物に対する当社の責任は、第二十三条第二項の規定にかかわらず、当該危険品等の処分によって終了し、当社は、滅失、毀損等の損害について賠償の責めに任じない。
(車両及びコンテナの重量)
第六条
- ロールオン・ロールオフ船等を使用する自動車航送において、自動車の車両総重量は、道路運法車両法第四十条第三号に規定する車両総重量を超えてはならない。
- 貨物が積載されたコンテナの重量は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第五十六条の四第一項の規定に基づき指定された最大総重量を超えてはならない。
- 荷主は、前二項の規定に違反したことによって運法人等、便乗者、他の物品、輸送機器及び便用船舶に損害を与えた揚合においては、賠償の責めに任じることとする。
(車両の構造)
第七条
荷送人等は、ロールオン・ロールオフ船等を使用する自動車航送において、自動車が船積固縛するのに適切な構造を有するものであり、かつ、船員等、便乗者、他の物品及び使用船舶に危害を及ぼさないことを保証することとする。自動車が船積固縛するのに不適切な構造を有していたために当社または運法人等に損害を与えた揚合においては、荷主は、賠償の責めに任じることとします。
(貨物の甲板積み)
第八条
- 当社は、コンテナに積載された貨物については、荷主が特段の指示をしない限り、荷主に通告することなく、甲板積みすることができる。
- 当社は、コンテナに積載されていない貨物については、荷主の同意がある場合または甲板積みで運送することが一般の慣習である場合に限り、甲板積みすることができる。
- 前二項の場合において、当社は、甲板積みされた貨物の滅失または毀損による損害については、当社または当社がその運送のために利用する船舶運航事業者に悪意もしくは過失または船員等に悪意もしくは重過失がないことを証明できない場合においては、賠償の責めに任じる。
(生動物)
第九条
当社は、生動物の運送を引き受けた揚合においては、生動物の管理に関して生じた損害については、当社または運法人等に悪意または過失がないことを証明できない場合においては、賠償の責めに任じる。生動物の死傷に関しても、同様とする。ただし、発航後における航行または使用船舶の取扱いにより生じた損害については、第二十三条第五項の規定に従う。
(違法船積品等)
第十条
当社は、禁制品、輸移出もしくは輸移入を禁止されている物品または契約によらないで船積みされた貨物が発見された揚合においては、直ちに当該貨物を荷揚げすることができる。
(輸送機器)
第十一条
- 輸送機器は、貨物の一部とみなす。
- 当社が所有または使用する輸送機器を荷送人等または荷受人に貸し出す場合において、当社と荷送人等が立ち会って当該輸送機器の点検を行った結果異状が認められないときは、当社は、当該輸送機器によって貨物に発生した損害について、賠償の責めに任じない。
- 荷送人等、荷受人または第三者の悪意または過失により、荷送人等または荷受人に貸し出された輸法機器に損害が生した場合においては、荷送人等または荷受人は、当社に対し、当該損害の賠償の責めに任じることとする。
- 荷受人は、貨物の受領後あらかじめ定められた期間内に当社の指定する場所に当社から貸し出された輸法機器を返却することとする。荷受人が当該期間内に当該輸送機器の返却ができない場合においては、当社は、荷主に対し、期間超過分に対する費用を請求することができる。
- 荷送人等が自ら所有し、または当社以外の者から借り入れた輸送機器を使用する場合においては、当社は、当該輸送機器の瑕疵によって生じた貨物の損害について、賠償の責めに任じない。
- 前項の場合において、輸送機器の操作等に特別な取扱いを伴うときは、荷送人は、当社に対し、あらかしめ取扱方法を明告しなければならない。この場合において、当社は、当該取扱方法によっては、運送契約の申込みを拒否することができる。
(冷凍機器)
第十二条
- 当社は、荷主の要求により、冷凍機器(貨物を冷却する一切の機器をいう。以下同じ。)の電源接続を行う場合を除き、冷凍機器について特別な取扱いをしない。
- 当社は、冷凍機器に保管される貨物の滅失または毀損による損害については、当社または運法人等に悪意もしくは過失がないことを証明できない場合においては、賠償の責めに任じる。ただし、発航後における航行または使用船舶の取扱いにより生じた損害については、第二十三条第五項の規定に従う。
(荷造等)
第十三条
- 荷送人等は、貨物の荷造、固縛または梱包(以下「荷造等」という。)の不備により、当社、運法人等、便乗者、他の物品、輸送機器及び使用船舶に危害を及ぼさないことを保証することとします。貨物の荷造等の不備により当社または運法人等に損害を与えた場合においては、荷送人等は、賠償の責めに任じることとします。
- 当社は、いつでも、荷造等の点検をすることができる。当社が必要と認める場合においては、荷送人等または荷受人の承諾を得て、貨物の荷造等を補修または改装することができる。この場合において、荷送人等または荷受人が補修または改装を承諾しないときは、当社は、当該貨物の運送の申込みを拒否し、または既に締結した運送契約を解除することができる。
- 前項の補修または改装に係る費用は、荷主の負担とする。
(船便の利用の中止等)
第十四条
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、予定した船便の利用の中止、使用船舶、発着日時、航路、寄港地、船積港もしくは陸場港の変更または貨物の種類等の制限の措置を採ることができる。
一 |
気象または海象が使用船舶の航行に危険を及ぼす場合 |
二 |
天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合 |
三 |
運法人等の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合 |
四 |
船員等または便乗者の疾病が発生した場合 |
五 |
使用船舶の奪取、破壊等の不法行為が発生した場合 |
六 |
官公署の命令または要求があった場合 |
七 |
海上における人命または財産の救助行為を行った場合 |
ハ |
前各号に掲げる事由の恐れがある場合 |
九 |
その他正当な事由がある場合 |
(陸場港以外の場所における荷揚げまたは積戻し)
第十五条
- 当社は、天災等の正当な事由がある場合においては、貨物を於寄港その他の港もしくは場所に荷揚げし、または船積港に積み戻すことができる。
- 当社は、陸場港以外の場所において荷揚げした貨物については、荷主の指図を待つ時間がない場合、当社の定めた期間内に荷主の指図がない場合その他の正当な事由かおる場合においては、荷主の利益のために、当社が選定する運送方法及び条件により、陸場港への転送、船積港への積戻しその他の適切な措置を採ることができる。
(代替輸送)
第十六条
予定した船便が利用できない場合であって、荷主の指図を待つ時間がないとき、当社の定めた期間内に荷主の指図がないときその他の正当な事由があるときにおいては、当社は、荷主の利益のために、当社が選定する運送方法及び条件により、適切な代替措置を採ることができる。
(運送方法と経路)
第十七条
前三条に規定する措置のほか、運送の引受に関する本章の他の規定に合致する範囲において、当社は、貨物の集配、受取、引渡、保管、運送方法、運送経路または積替に関して、選択の自由を留保する。
(引渡の特例)
第十八条
- 荷受人が遅滞なく貨物を受け取らない場合において生じた費用は、荷主の負担とする。
- 当社は、第四条第二項の規定にかかわらず、天災等の正当な事由がある場合においては、あらかじめ荷送人等から明告された場所、または当社が引渡しについて指定した場所または時間以外の場所または時間において、貨物を引き渡すことができる。
- 前項の場合において生じた費用は、荷主の負担とする。
(荷送人に対する指図の催告)
第十九条
- 当社は、荷受人を確知することができない場合には、遅滞なく荷送人に対し相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図することを催告することができる。
- 当社は、荷受人が貨物を受け取らない場合には、遅滞なく荷受人に対し相当の期間を定めその貨物の受取を催告し、その期間経過後、荷送人に対し前項の規定と同様の催告をすることができる。
(引渡不能貨物の寄託と通知)
第二十条
- 当社は、当社の責めに任じない事由により、貨物の引渡をすることができない場合は、荷主の負担により貨物を倉庫営業者に寄託することができる。
- 当社は、前項の規定により貨物を寄託した場合は、遅滞なくその旨を荷主に通知する。
- 当社は、第一項の規定により貨物を寄託をした場合において、倉庫証券の発行があったときは、その証券の交付により貨物の引渡しに代えることができ、第一項の費用の弁済を受けるまで倉庫証券を留置することができる。
第三章 運賃等
(運賃等)
第二十一条
- 荷主は、貨物の種類、数量、状態、輸送機器、電源接続等特別な取扱いの有無等の区別に従って、所定の運賃及び附帯の費用を当社に支払うこととします。運賃には、特約がない限り、船積み、陸揚げに要する費用を含み、輸送機器への貨物の積卸しに要する費用を含まない。
- 荷主は、当社が貨物を荷受人に引き渡すまでに、運賃、附帯の費用、立替金、碇泊料及び貨物の価格に応じ共同海損または救助のために負担すべき金額(以下「運賃等」という。)を支払わなければならない。
- 当社と荷主の間にあらかじめ運賃等の支払いに関する合意がある場合には、当該合意による。
- 当社は、貨物の全部または一部が不可抗力または当社もしくは運法人等(船員等を除く。)の悪意もしくは過失もしくは船員等の悪意もしくは重過失によって滅失した場合は、荷主に当該貨物に係る運賃を請求しない。当社が既に当該貨物に係る運賃の全部または一部を収受している場合においては、荷主に当該運賃を返還する。
- 当社は、貨物の全部または一部がその性質もしくは瑕疵または荷送人等もしくは荷受人の悪意もしくは過失による事由によって滅失した場合においては、運賃の全額を収受する。
- 当社は、運賃等の支払いを受けるため、裁判所の許可を得て貨物を競売することができる。この場合において、不足額があるときは、当社は、荷主に対してこれを請求することができる。
- 前項の競売に要する費用は、荷主の負担とする。
(留置権)
第二十二条
当社は、運賃等の支払日が経過したにもかかわらず、当該運賃等が支払われない場合においては、当該運賃等を全額収受するまでの間、当該運賃等に係る貨物を荷主の費用により留置することができる。
第四章 責任
(当社の責任)
第二十三条
- 当社の貨物の滅失、毀損等に対する責任は、当社が貨物を受取ったときに始まる。
- 当社の責任は、荷受人が留保をせずに貨物を受取ったときに消滅する。ただし、貨物に直ちに発見することができない毀損または一部滅失かおる場合において荷主が受取った日から二週間以内に当社に対してその通知を発したときは、この限りでない。
- 前項の規定は、当社または運法人等に悪意がある場合においては、適用しない。
- 他に規定のある場合を除き、当社は、賃物の滅失、毀損等の損害について当社または運法人等に悪意または過失がないことを証明できないときは、賠償の責めに任じる。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、発航後における航行または使用船舶の取扱いにより生じた損害については、当社または当社がその運送のために利用する船舶運航事業者に悪意もしくは過失または船員等に悪意もしくは重過失がないことを証明できない場合においては、賠償の責めに任じる。
- 前二項の場合においても、当社は、第四条第四項第二号ロに掲げる賃物の滅失、毀損等の損害については、第五条第二項に基づく書面による明告がないときは、賠償の責めに任じない。
- 賃物の滅失、毀損等の損害について当社が賠償責任を負う場合においては、当該賠償額は、あらかじめ荷送人等から明告された場所、または当社が当該賃物の引渡しについて指定した場所及び時間(一部滅失または毀損の場合においては、引渡のあった時間。次項において同じ。)における価額によってこれを定める。
- 前項の場合において、あらかじめ荷送人等から明告された場所、または当社が当該賃物の引渡しについて指定した場所及び時間における価額が明確でない場合においては、当該価額は、第五条第一項の規定により荷送人が明告した価額であるものと推定しまう。
- 賃物の滅失、毀損のため荷主が支払うことを要しない運賃等は、前二項の賠償額から控除する。
- 当社は、当社または運法人等の悪意または重過失によって貨物が滅失、毀損等した場合においては、一切の損害の賠償の責めに任じる。
(荷送人等が輸送機器に認めた貨物)
第二十四条
- 当社が受け取った貨物が荷送人等によって輸送機器にその中身が認められたものである場合には、当社または運法人等に悪意または過失がない限り、中身の状態及び明細について、当社は一切の責めに任じない。
- 荷送人等は、輸送機器の中身の積付け並びにその閉扉及び封印が確実で適切であること並びに輸送機器及びその中身がこの約款の条項に従った取扱い及び運送に適していることを保証するものとします。
- 前項の場合において、荷送人等が保証した事項が事実と異なる場合には、当社は、当該違反から生じる賃物の滅失、毀損等に対して賠償の責めに任じない。
(荷主等の賠償責任)
第二十五条
この約款に規定するもののほか、荷送人等または荷受人が、その悪意もしくは過失により、またはこの約款を守らなかったことにより当社または運法人等に損害を与えた場合においては、荷送人等 または荷受人は、当社に対し、損害の賠償の責めに任じることとします。
(免責)
第二十六条
当社は、内乱、テロ、暴動、同盟罷業、荒天遭遇その他の不可抗力によって生じた損害については、賠償の責めに任じない。
(時効)
第二十七条
賃物の滅失、毀損等に対する当社の責任は、当社に悪意かおる場合を除き、荷受人が貨物を受取った日(賃物の全部が滅失した場合にあっては、あらかじめ当社が引渡を予定した日をいう。)から一年を経過したときは、時効によって消滅します。
第五章 附帯業務等
(附帯業務)
第二十八条
当社が貨物利用運送事業に附帯して行う賃物の荷造り、保管、仕訳、代金の取立て及び立替えその他の通常貨物利用運送事業に附帯する業務を引き受けた場合の料金は、当社が別に定める料金表による。
(付保)
第二十九条
利用運送の申込みに際し、当社の申出により荷送人が承諾したときは、当社は、荷送人の署名または記名捺印のうえ、荷送人の費用によって運送保険の締結を引き受ける。
(附帯業務についての責任)
第三十条
当社が貨物利用運送事業に附帯する業務を引き受けた場合における当社の責任については、第四章の規定を準用する。
第六章 雑則
(保管)
第三十一条
- 荷主は、荷主の都合により当社による貨物の受取前または引渡後に、当社が指定した埠頭、オープンヤード、上屋、コンテナヤード等に貨物を保管する場合は、当社の承諾を得なければならない。
- 前項の規定による貨物の保管については、当該保管に係る契約の定めによることとする。
(便乗者)
第三十二条
- 当社は、使用船舶の輸送能力の範囲内において便乗者の乗船申込みに応じることとし、便乗者は、荷送人の費用において乗船することとします。
- 便乗者は、使用船舶への乗船または自動車への乗車にあたり、当該船舶運航事業者の定める約款の規定または当該貨物自動車運送事業者の定めに従うものとします。
(共同海損)
第三十三条
共同海損は、千九百九十四年のヨーク・アントワープ規則の規定に従って処理する。
(不法行為責任)
第三十四条
当社は、荷主が貨物に関する当社または運法人等の不法行為による損害賠償を当社に対し請求した場合においても、この約款の規定を援用することができる。
(免責の援用)
第三十五条
当社の使用人または運法人等は、荷主に対し、この約款における免責に関する規定を援用することができる。
(仲裁等)
第三十六条
- 当社及び荷主は、この約款に基づく争いについて仲裁に付する旨の合意がある場合においては、当社が指定する公益法人に仲裁を付し、仲裁人の判断に従うこととする。仲裁人の選任、仲裁手続その他仲裁に関する一切の事項は、当該公益法人の定めるところによる。
- 前項の合意がない場合において訴訟が生じたときは、第一審の裁判権は、当社の主たる営業所を管轄する裁判所に属することとする。