引越し輸送サービスについて|変更手続きサービスについて|引越し輸送と変更手続きのセットサービスについて|ご注文方法について
お見積りについて
新所有者・旧所有者のどちらが申し込めばいいのですか?
新所有者・旧所有者のどちらからお申込し込みいただきましても構いません。お申込いただいた方が、「代行.net」サービスのお申込者になりますので、必要書類の案内や必要書類の送付先になります。書類の不備や輸送の日程等の打合せが始まりましたら、「代行.net」から直接ご連絡させていただきます。
車検が切れていますが名義変更はできますか?
道路運送車両法により、車検が残っている車両しか名義変更(移転登録)手続きができません。
(軽自動車・バイクはその限りではありません)先に車検を受けてから名義変更(移転登録)の手続きとなります。
名義変更の手続きに自動車税の納税証明は必要でしょうか?
名義変更の手続きに納税証明は必要ありません。納税証明が必要になるのは、車検を受けるときです。納税証明がないと車検を受けることができませんので、中古車購入の際や自動車を譲ってもらった際に納税証明があるか確認しておくと良いでしょう。
軽自動車は陸運事務所に持っていく必要はないのですか?
普通自動車・バイクの登録は陸運事務所で行いますが、軽自動車は軽自動車検査協会で行います。
また、普通自動車で必要な封印作業が軽自動車・バイクには必要ありませんので軽自動車・バイクは陸運事務所に持込む必要はございません。
車検証がなくても登録手続きはできますか?
車検証を紛失した場合は、元の管轄の陸運事務所で再交付しないといけません。
再発行した車検証をその他の必要な書類に合わせて、新しい所轄の陸運事務所で登録の手続きとなります。
登録先は陸運事務所だけではないのですか?
陸運事務所は普通車と126cc以上のバイクを扱っています。125cc以下のバイクの登録は、陸運局ではなく市区町村役場で手続きを行います。軽自動車は軽自動車検査協会で扱っています。
ローンの支払いは終わったのですが、所有者がローン会社になっているのですが?
車をローンで購入した場合は、支払が終了するまで勝手に自動車を処分されないようにディーラーやクレジット会社が所有者でユーザーの方が使用者になっていることが多くあります。
所有者を変更するには、ディーラーやクレジット会社からユーザーご自身が所有者になる手続き(所有権解除)をしなくてはなりません。
旧所有者であるディーラーやクレジット会社から譲渡証明書、委任状、印鑑証明書を交付してもらう必要があります。
車検証の所有者の住所と現在の印鑑証明の住所が違うのですが、名義変更はできますか?
この場合、引越しで車検証の住所と異なっていた場合には、車庫証明を取得して住所変更も行いますが、旧使用者が新所有者(ユーザー)となる場合に、車検証の住所(旧使用者の住所)から、新所有者の現住所である印鑑証明の住所までの住所のつながりを証明する書類が必要になります。お引越しが1度だけの場合は住民票、複数回お引越しをしている場合は住民票+戸籍の附票や住民票の除票などで住所がつながっている書類が必要となります。
必要書類の送料は申込者負担ですか?
必要書類の送付は申込者負担となります。
書類はお申込者から新旧所有者分を合わせてお送りいただいても、別々にお送りいただいても構いません。
新旧所有者様間で発生する輸送料等も両者間でお決めいただきますようお願い申し上げます。
印鑑登録証明書について
印鑑登録証明書とは、登録された印鑑の印影の写しに相違ないことを市町村長が証明するものです。
不動産登記や自動車の登録、売買契約、金銭消費貸借契約などの経済取引を行う場合に必要となります。
住民登録している市町村で発行してもらいますが、発行してもらうためには、事前に印鑑登録が必要となります。
なお、印鑑の登録は、15歳未満の方はできません。
※印鑑登録証明車の有効期限は発行日以降3ヶ月となります。
住民票について
住民票とは、その者の住居の本拠が記載されている場所にあることを公的に証明するものです。住民登録している市町村役場で発行してもらいます。
※住民票の有効期限は発行日以降3ヶ月となります。
名義変更時にナンバープレートが変更となるのはどのような場合ですか?
自動車・バイクの登録は、新使用者の住民登録地を管轄する陸運事務局で行われます。
旧所有者の住居の管轄陸運事務局と、新使用者の管轄陸運事務局が異なる場合には、ナンバー変更が必要となります。
車庫証明について
正式には、自動車保管場所証明といいます。自動車の保管場所を確保していることを法的に証明するものです。
管轄の警察署に申請して発行してもらう必要があります。
※車庫証明の有効期限は発行日以降1ヶ月となります。
軽自動車の書庫証明必要地域
軽自動車原則として、名義変更に際し車庫証明書の提出は義務付けられておりません。
ただし、大都市等一部地域におきましては、車庫証明書の提出が義務付けられています。
軽自動車において、車庫証明の必要な地域は以下の通りです。
北海道 | 札幌市 函館市 旭川市 小樽市 室蘭市 釧路市 帯広市 北見市 苫小牧市 江別市 |
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青森県 | 青森市 八戸市 弘前市 |
秋田県 | 秋田市 |
岩手県 | 盛岡市 |
宮城県 | 仙台市 石巻市 |
福島県 | 郡山市 いわき市 福島市 会津若松市 |
山形県 | 山形市 鶴岡市 酒田市 |
群馬県 | 前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 |
栃木県 | 宇都宮市 足利市 小山市 |
茨城県 | 水戸市 日立市 土浦市 つくば市 ひたちなか市 |
東京都 | 特別区 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 狛江市 東大和市 清瀬市 多摩市 東久留米市 稲城市 西東京市 青梅市 昭島市 |
神奈川県 | 横浜市 川崎市 横須賀市 藤沢市 相模原市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 厚木市大和市 鎌倉市 秦野市 老名市 座間市 |
千葉県 | 千葉市 市川市 船橋市 松戸市 習志野市 柏市 流山市 八千代市 鎌ヶ谷市 浦安市 市原市 木更津市 野田市 佐倉市 我孫子市 |
埼玉県 | 川越市 川口市 所沢市 春日部市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 鳩ヶ谷市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 八潮市 富士見市 入間市 上福岡市 三郷市 さいたま市 上尾市 熊谷市 岩槻市 狭山市 深谷市 |
愛知県 | 名古屋市 豊橋市 岡崎市 豊田市 一宮市 春日井市 瀬戸市 半田市 豊川市 刈谷市 安城市 小牧市 |
岐阜県 | 岐阜市 大垣市 多治見市 各務原市 |
静岡県 | 静岡市 浜松市 沼津市 清水市 富士市 三島市 富士宮市 焼津市 藤枝市 |
三重県 | 津市 四日市市 伊勢市 松阪市 桑名市 鈴鹿市 |
新潟県 | 新潟市 長岡市 上越市 |
長野県 | 長野市 松本市 上田市 飯田市 |
石川県 | 金沢市 小松市 |
富山県 | 富山市 高岡市 |
福井県 | 福井市 |
大阪府 | 大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 松原市 大東市 箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 藤井寺市 高石市 東大阪市 交野市 四条畷市 富田林市 和泉市 河内長野市 大阪狭山市 |
兵庫県 | 神戸市 姫路市 尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 明石市 加古川市 |
京都府 | 京都市 長岡京市 宇治市 |
滋賀県 | 大津市 彦根市 草津市 |
奈良県 | 奈良市 大和高田市 橿原市 生駒市 |
和歌山県 | 和歌山市 |
岡山県 | 岡山市 倉敷市 |
広島県 | 下関市 山口市 宇部市 徳山市 防府市 岩国市 |
山口県 | 下関市 山口市 宇部市 徳山市 防府市 岩国市 |
鳥取県 | 鳥取市 米子市 |
島根県 | 松江市 |
香川県 | 高松市 |
愛媛県 | 松山市 今治市 新居浜市 |
徳島県 | 徳島市 |
高知県 | 高知市 |
福岡県 | 北九州市 福岡市 久留米市 大牟田市 |
佐賀県 | 佐賀市 |
大分県 | 大分市 別府市 |
熊本県 | 熊本市 八代市 |
長崎県 | 長崎市 佐世保市 |
宮崎県 | 宮崎市 都城市 延岡市 |
鹿児島県 | 鹿児島市 |
沖縄県 | 那覇市 沖縄市 |
希望ナンバーについて
名義変更時に自動車のナンバーに、お客様の希望するナンバー(希望ナンバー)をつけたい方は、「社団法人 全国自動車標板協議会」の運営する「希望番号申込サービス」において、事前に申込みしていただく必要がございます。
下記のサイトでお申込み後、その旨をご連絡のうえ当社まで希望番号予約済書を必要書類と共にお送りください。なお、お申込みには車検証の情報が必要となりますので、あらかじめ車検証をご用意ください。
希望番号申込サービス
https://www.kibou-number.jp/kibou/index.html
見積りの回答はいつまでにもらえますか?
15時までに頂いたお見積り依頼に対する回答は当日中にメールにてご返信させて頂きます。
なお、15時以降に頂いたお見積り依頼につきましては翌営業日に回答させて頂きます。
自動車取得税の計算方法について教えてください。
普通自動車の場合と、軽自動車の場合で計算方法が異なります。
1 普通自動車の場合
原則: | 自家用の普通自動車の場合 取得価額×5% |
例外: | 自動車の取得価額が50万円以下の場合は免税となります。 低公害車などに対しては、税額を軽減する特例措置があります。 |
取得価格は自動者の新規価格に以下の残価率をかけて算出します。
経過年数 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 | 4年 | 4.5年 | 5年 | 5.5年 | 6年 |
普通車 | 0.681 | 0.561 | 0.464 | 0.382 | 0.316 | 0.261 | 0.215 | 0.177 | 0.146 | 0.121 | 0.100 |
※経過年数は1/1~6/30までの取得は0.5年、7/1~12/31までの取得は1年として計算。
2 軽自動車の場合
原則: | 自家用の軽自動車の場合 取得価額×3% |
例外: | 自動車の取得価額が50万円以下の場合は免税となります。 低公害車などに対しては、税額を軽減する特例措置があります。 |
取得価格は自動者の新規価格に以下の係数をかけて算出します。
経過年数 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 | 4年 |
軽自動車 | 0.562 | 0.422 | 0.316 | 0.237 | 0.177 | 0.133 | 0.100 |
※経過年数は1/1~6/30までの取得は0.5年、7/1~12/31までの取得は1年として計算。