代行.net利用規約|引越し輸送サービス利用規約|変更手続きサービス利用規約|見積りサービス利用規約
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標準内航利用運送約款(平成十八年国土交通省告示第三百十六号)
代行.netでは、以下のサービス内容を提供いたします。
「引越し輸送サービス」とは、お客様の指定する車両を指定する地点から指定する場所へ輸送するサービスをいいます。
本規約及びその他代行.netの提供する各サービスにかかわる各個別の規約(以下「個別サービス規約とする」)において用いられる字句の意義は次の通りとします。
(1) | 輸送にかかわる業務に関して 車両の輸送及びそれに伴う、保管業務を行う許認可または免許を有する事業者であって、本サービスの提供にあたり当社が委託する事業者。 |
(2) | 車両の登録等の手続きにかかわる業務に関して 登録行為を合法的に代行し得る有資格者、例えば自動車登録に精通した行政書士等であって、各サービスの提供にあたり当社が委託する事業者。 |
代行.netは、予告なく本規約を改定し、またはサービスの内容を変更することができるものとします。
(1) | 真実かつ正確な情報を入力し送信すること。また、入力した情報に変更があり、真実と乖離した場合には適宜修正及び変更の報告をすること。 |
(2) | 代行.netが発行する取引番号・見積り受付番号及びパスワード(以下「取引番号等」とする)の管理を自己の責任において行うこと。 また、取引番号等を第三者に貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしないこと。 |
(3) | 代行.netの各サービス対象となる自動車が、不正改造車、盗難車、その他法令に違反するものまたはその恐れのあるものではないこと。また、第三者の一切の権利を侵害しないものであること。 |
(4) | 代行.netの各サービスにおいて、法令違反行為、第三者の権利の侵害行為、非倫理的・非道徳的行為、またはこれらの恐れのある行為を行わないこと。 |
(5) | 代行.netの各サービスを通じて配信されたコンテンツ・情報等の発信元を隠したり偽装することを行なわないこと。 |
(6) | 商業用の広告、宣伝を目的としたコンテンツ、ジャンクメール、スパムメール、チェーンレター、無限連鎖講、その他勧誘を目的とするコンテンツをアップロードしたり掲示したり、メールなどの方法で送信等をしないこと。 |
(7) | コンピュータのソフトウエア、ハードウエア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限するようにデザインされたコンピュータウィルス、コンピュータコード、ファイル、プログラムを含むコンテンツをアップロードしたり掲示したり、メールなどの方法で送信等をしないこと。 |
(8) | 本サービスまたは本サービスに接続しているサーバーもしくはネットワークを妨害したり、混乱させたりすること、あるいは本サービスに接続しているネットワークの使用条件、操作手順、諸規約、規定に従わないこと。 |
(9) | 他の申込者の個人情報を収集・蓄積すること。またはこれらの行為をしようとすること。 |
代行.netは、本件サービスに関する法規・政令などに改廃・変更が見込まれ、または公布・実施された場合において、本サービスの一部または全部の利用を制限することがあります。
代行.netにおいて必要と認める場合は、運転免許証その他の写真を含む公的な身分証明書の提示などの手段により、本人であることの確認を行うことがあります。申込者がこれを拒む場合には、代行.netは本サービスの提供を中断・中止することができ、その時点までに代行.netに生じた損害を賠償することができるものとします。
日本国内に居住するものに限り、代行.netの各種サービスの提供を受けられるものとします。
東西海運株式会社(以下「東西海運」という)は、申込者の事前の承諾を得ることなく、代行.net事業及び本規約等に基づく権利を東西海運の指定する会社に譲渡し、また、本規約に基づく義務を当該会社に引き受けさせることができるものとし、申込者はこれに異議なく同意します。ただし、これら譲渡が行なわれた場合、東西海運は代行.netサイト上で当該事実を告知するものとします。
申込者は本サービスの申込者としてサービスを受ける権利を譲渡することができません。
代行.netは、代行.netが申込者等に対して有する債権(自働債権)と、申込者が代行.netに対して有する債権(受動債権)を相殺することができるものとします。
代行.netは申込者が本サービスに関して以下の各項に定めた行為を禁止します。また、申込者が禁止された行為を行ったとき、またはその恐れがあると認められる場合は、予告なく一切のサービスを中止し、または取り止めることができるものとします。
(1) | 法令・慣習・その他の社会規範・公序良俗に反する行為 |
(2) | 他の申込者及び第三者に対する中傷・プライバシーの侵害・精神的または経済的損害を与える行為 |
(3) | 本サービスの円滑な遂行を妨げる行為 |
(4) | 代行.netならびに他の申込者の名誉を毀損する行為 |
(1) | 代行.netの使用する通信網、通信設備、コンピュータなどの一部または全部の装置の保守点検ならびに修理、予測できない故障などによる場合 |
(2) | 天災・騒乱・戦争行為その他の不可抗力によりサービスの提供ができない場合 |
(3) | 申込者の依頼事項が法令その他に抵触する恐れがあると判断した場合 |
(4) | 国土交通省陸運支局その他の管轄当局において、代行.netの責によらない事由で申込者の依頼に基づく申請が受理されない場合 |
(5) | その他やむを得ない事由と代行.netが判断した場合 |
(1) | 本サービスの対象となる車両が、代行.netの提携するオークションサイトで落札されたもの
ある場合は、その落札価格を上限とする範囲内 |
(2) | 本サービスの対象が登録関係・輸送関係・車庫証明取得関係・解体廃棄関係である場合は 代行.netが徴収した金額のうち、租税公課相当額を除外した代行.netの手数料の範囲内 |
(3) | 申込者の損害額を算出する必要がある場合は、公正かつ中立な第三者機関による査定を受け ものとし、算出された損害査定額について上記(1)(2)項の範囲で賠償するものとします。 |
代行.netは、申込者のサービス提供のために必要な限りにおいて、申込者の個人情報を代行.net業務提携先の陸送会社及び行政書士に伝達することができるものとします。
本規約ならびに本サービスに関して、代行.netと申込者の間で争いが生じた際の準拠法は日本国内法とし、一切の訴訟に関しては東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄とします。
代行.netでは、以下のサービス内容を提供いたします。
「引越し輸送サービス」とは、お客様の指定する車両を指定する地点から指定する場所へ輸送するサービスをいいます。
本サービスの提供範囲は、日本国内法の及ぶ範囲内であって、代行.netが輸送業務で提携する提携業者の輸送可能な範囲内とします。
本サービスの輸送業務については、全国の当社の提携輸送会社に委託して提供するものとします。
(1) | 第1項、第2項の規定による必要事項の提示をせず、ご指定の引取時立会人 またはご指定の代理の引渡立会人による車両の確認点検の同意をいただけないとき |
(2) | 第3項の点検によって、本件車両の種類及び性質がお申込み時の内容と異なっていることが判明したとき |
(3) | お申込み内容の条件に対し、当社・当社の代理人により運送が困難と判断した場合 |
(4) | 当該輸送に関し、ご提示料金の範囲外の作業負担の申し出があったとき |
(5) | お申込みされた輸送内容が、法令の規定に反するものであるとき |
(6) | 天災その他やむを得ない事由があるとき |
(1) | いわゆるエアロパーツの装着など、改造を施してある車両 |
(2) | 最低地上高が15cmに満たない車両 |
(3) | 全高が410cmを超える車両 |
(4) | 正常な自力走行が不可能な車両 |
(5) | 最大積載量を超える荷物を積んでいる車両 |
(6) | 毒物・劇物・危険物・動植物などの生物及び生物の死体などを積んでいる車両 |
(7) | 通常の方法では運転が困難な車両 |
(8) | 希少価値・芸術的な価値が極端に高い車両 |
(9) | 代行.net及び提携業者が付保する保険が適用されない車両 |
本契約の締結時は、申込者がサービス利用代金を代行.netに入金された時点とします。
当社は、引き受けた車両の輸送を他の貨物自動車運送業の行う運送、もしくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
車両の積込みまたは取卸しは、当社の責任においてこれを行います。
(1) | 本件車両の引渡しについて争いがあるとき |
(2) | 引取時立会人または代理の引取時立会人が、本件車両の引取りを怠り、もしくは拒み、またはその他の理由によりこれを引取ることができないとき当社は申込者に引取りができなかった旨を連絡し、指図を仰ぐものとします。なお、申込者の指図が仰げなかった場合、代行.netは発生した本件車両の輸送料金の返金は行いません。 |
(3) | 申込者に指図が仰げなかった場合には、当社及び当社の業務委託先は本件車両を指定の保管場所に保管するものとします。当社及び当社の業務委託先は、申込者に対して持ち帰りの輸送、保管料及びその他実費を請求できるものとします。 |
(4) | 当社及び当社の業務委託先は、車両保管後においても申込者に対して2号の連絡を行うが、 一ヶ月経過しても本件車両の引取りがされない場合は、当社及び当社の業務委託先は,利用者 に連絡をすることなく、本件車両を競売しその代金を前項に関わった費用に充当することができるものとします。 |
(5) | 輸送期間中に車両状態に変化が生じた場合には、当社及び当社の業務委託先は利用者に連絡し、 指図を仰ぐものとします。ただし、納車予定前日までに利用者から指図が仰げなかった場合 には、現状車両を納車時立会人に引渡しするものとします。 |
(1) | 本件車両に著しい滅失、き損その他の損害が発生したとき。 |
(2) | 当初の運送経路または運送方法によることができなくなったとき。 |
(3) | 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。 |
本件車両の滅失、き損についての責任は、本件車両を引取時立会人または代理の引取時立会人から受け取ったときに始まります。
本件車両の滅失、き損についての責任は、本件車両を納車時立会人または代理の納車時立会人へ納車したときに終わります。
本件車両の内容を容易に知ることができないものについて、申込者が申告したときは、その内容について責任を負いません。
当社は、次の損害については責任を負いません。
(1) | 本件車両の欠陥、製造上の原因による外観品質の欠陥、自然の消耗による経時劣化、虫害または鳥害による損害 |
(2) | 本件車両の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由による損害 |
(3) | 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変、強盗による損害 |
(4) | 不可抗力による火災による損害 |
(5) | 本件車両運送中における地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災に よる損害 |
(6) | 法令または公権力の発動による当社の責によらない運送の差止め、開封、没収、差押えまたは第三者への引渡しによる損害 |
(7) | 引取時及び納車時立会人、または代理の引取時・納車時立会人の故意または過失による損害 |
(8) | 本件車両運送中における、第4条第8項に定める積載物の滅失・き損による損害 |
(9) | 本件車両引取りから納車までにおいて、第4条第3項に定める「車両点検票」に基づいた確認点検で発見が困難な微細な傷 |
(10) | 当社が定めた「車両点検票」による本件車両の傷の確認点検を、引取時及び納車時立会人、または代理の引取時・納車時立会人が拒否した場合の本件車両の傷 |
(11) | 当社は、申込者の指図に応じた本件車両の中止、返送により、引取時及び納車時立会人、または代理の引取時・納車時立会人、その他の者に生じた損害については、前項の規定を除き、一切の責任を負いません。 |
(12) | 引取時立会人または代理の引取時立会人が「車両点検票」の受取を拒否した場合、あるいは当社が、引取時立会人または代理の引取時立会人の責により「車両点検票」を渡すことができない場合は、当社は引取後の本件車両に関する一切の責任を負いません。 |
当社が本件車両の全部の価額を賠償したときは、当社は、本件車両に関する一切の権利を取得します。
当社はこの契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。
申込者は、当社が監督官庁に提出した「標準内航輸送約款」の定めを事前に承諾するものとします。
代行.netでは、以下のサービス内容を提供いたします。
・ 変更手続きサービスとは、自動車・バイクの名義変更申請手続きを本人に代わって代行するサービスのことをいいます。
・ 引越し輸送と変更手続きのセットサービスとは、自動車・バイクの名義変更申請手続きを本人に代わって代行すると同時に、申込者の指定する特定の地点から地点への輸送を行うサービスをいいます。
本サービスの提供範囲は、日本国内法の及ぶ範囲内であって、代行.netが登録業務で提携する提携業者の名義変更代行手続きが可能な範囲内とします。
本サービスの名義変更申請代行業務については、当社の提携行政書士に委託して提供するものとします。
(1) | 本件申込み内容が、真実と異なっていることが判明したとき |
(2) | お申込み内容の条件に対し、当社・当社の代理人により名義変更手続きが困難と判断した場合 |
(3) | ご提示料金の範囲外の作業負担の申し出があったとき |
(4) | お申込みされた輸送内容が、法令の規定に反するものであるとき |
(5) | 天災その他やむを得ない事由があるとき |
変更手続きサービスにおいて、陸運事務局に車両を持ち込むための輸送、及び、引越し輸送と変更手続きのセットサービスにおける申込者の指定区域間による輸送に関しては、引越し輸送サービスの規約に準ずるものとします。
申込者は代行.netにサービス提供の申込みを為した以降において、代行.netの定める手段によって、代行.netの定める期限内に申し出、これを代行.netが確認し承諾することにより、申込みをキャンセルすることができるものとします。 なお、キャンセルの条件及びキャンセル手数料については、以下のように定めるものとします。
(1) | ご入金後のキャンセル手数料として、半額が発生いたします。 |
(2) | 名義変更日以降のキャンセル手数料として、全額が発生いたします。 |
(3) | 名義変更日以降のキャンセルで、現状復帰をご希望の方は、別途現状復帰にかかる経費をご請求いたします。 |
名義変更2日前よりのキャンセル手数料として、全額が発生いたします。 |
(1) | ご入金後のキャンセル手数料として、車庫証明取得代行手数料の半額が発生いたします。 |
(2) | 申請日以降はキャンセルできません。 |
代行.netが公的機関にお客様に代わって支払った時点以降のキャンセル手数料として、法定費用の全額が発生いたします。 |
(1) | 引取日より3日前のキャンセルにつきましては無料となります。 |
(2) | 引取日2日前よりのキャンセル手数料として、輸送料金の全額が発生いたします。 |
代行.netは前条の規定によって返金する場合は、その返金明細を作成し申込者に送付したうえで、以下の方法によって返金を行います。
(1) | 申込者がクレジットカードによって決済した場合、その返金相当額をクレジットカードの決済額から減額します。 |
(2) | 申込者がクレジットカード以外の方法によって決済した場合、またはクレジットカードの決済額からの減額ができない場合は、代行.netが指定する方法によります。その場合、代行.netは申込者が支払った金額から振込手数料を差し引いて返金するものとします。 |
代行.netが申込者の申込みにより、法令の定める手続きに従って官公署に申請を為したうえで、代行.netまたは当該業務を受託した資格者の責によらない事由でその申請が受理されず、または申請を拒絶された場合、それによって生じた一切の不利益、損害賠償その他の請求、紛争などから代行.net及び当該業務を受託した資格者を免責します。
当社はこの契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。
当社は、当社が運営・提供する各種サービス(以下、「当サービス」と言います)の利用に関し、下記のとおり当規約を定めます。当サービスの利用者(以下、「利用者」と言います)は、予め当規約に同意の上、当サービスを利用するものとします。
当規約は、利用者がウェブサイトによる申し込みを用いて当サービスを利用した場合に適用されます。
利用者は、当サービスの利用にあたり、当社が取得した利用者の個人情報に関し、下記の事項について同意します。 当社は、当サービスの提供にあたり、提携事業者(提携事業者はサイトに表示されており、今後変更されることがあります)に対して個 人データを提供させていただきます(当社が提携事業者から個人データを受け取ることもあります)。 なお、当サービスにおいて入力いただいた情報の内容確認、当サービスに関連するご案内等の目的で、提携事業者から利用者に対して連絡がなされる場合があります。 当該連絡とは、当サービス利用後に提携事業者から配信する電子メールも含むものとします。ただし、当該電子メールは、提携事業者から委託を受けて 、当社が配信する場合もございます。 また、提携事業者から行われるご案内、電子メールの停止をご希望の場合、利用者は自己の責任で当該 提携事業者に対しお申出いただきます。
当社ないし当グループは、利用者の下記各号に該当する行為、または下記各号に該当すると見なされる行為を禁止いたします。
当社は、当規約を予告なく変更する場合があります。この場合、その後の当サービスの利用については、変更後の規約が適用されるものとします。
(事業の種類等)
一 | 第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項に規定 する事業をいう。) |
二 | 第二種貨物利用運送事業(同法同条第ハ項に規定する事業をいう。) |
(定義)
一 | 船荷証券または貨物引換証が発行されている場合においては、当該有価証券上適当な指図を受け、かつ、これを所持する者 |
二 | 前号の有価証券が発行されていない場合においては、書面または口頭の如何を問わず、荷送人が当社に対して引渡を指示する者 |
(適用範囲)
(運送の引受け)
一 | 当社が第十四条の規定による措置をとった場合 | ||||||||||||
二 | 貨物が次のいずれかに該当する場合
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三 | 荷送人等または荷受人がこの約款の規定に違反する行為を行い、または行うおそれかおる場合 | ||||||||||||
四 | 運送契約の申込みがこの約款と異なる運送条件によるものである場合 | ||||||||||||
五 | 当該運送に関し、荷送人から特別な負担を求められた場合 | ||||||||||||
六 | ロールオン・ロールオフ船または旅客フェリー(以下「ロールオン・ロールオフ船等」という。)を使用する自動車航送において、自動車が次のいずれかに該当するものである場合
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七 | その他正当な事由がある場合 |
(貨物の内容の申告等)
(車両及びコンテナの重量)
(車両の構造)
荷送人等は、ロールオン・ロールオフ船等を使用する自動車航送において、自動車が船積固縛するのに適切な構造を有するものであり、かつ、船員等、便乗者、他の物品及び使用船舶に危害を及ぼさないことを保証することとする。自動車が船積固縛するのに不適切な構造を有していたために当社または運法人等に損害を与えた揚合においては、荷主は、賠償の責めに任じることとします。
(貨物の甲板積み)
(生動物)
当社は、生動物の運送を引き受けた揚合においては、生動物の管理に関して生じた損害については、当社または運法人等に悪意または過失がないことを証明できない場合においては、賠償の責めに任じる。生動物の死傷に関しても、同様とする。ただし、発航後における航行または使用船舶の取扱いにより生じた損害については、第二十三条第五項の規定に従う。
(違法船積品等)
当社は、禁制品、輸移出もしくは輸移入を禁止されている物品または契約によらないで船積みされた貨物が発見された揚合においては、直ちに当該貨物を荷揚げすることができる。
(輸送機器)
(冷凍機器)
(荷造等)
(船便の利用の中止等)
一 | 気象または海象が使用船舶の航行に危険を及ぼす場合 |
二 | 天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合 |
三 | 運法人等の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合 |
四 | 船員等または便乗者の疾病が発生した場合 |
五 | 使用船舶の奪取、破壊等の不法行為が発生した場合 |
六 | 官公署の命令または要求があった場合 |
七 | 海上における人命または財産の救助行為を行った場合 |
ハ | 前各号に掲げる事由の恐れがある場合 |
九 | その他正当な事由がある場合 |
(陸場港以外の場所における荷揚げまたは積戻し)
(代替輸送)
予定した船便が利用できない場合であって、荷主の指図を待つ時間がないとき、当社の定めた期間内に荷主の指図がないときその他の正当な事由があるときにおいては、当社は、荷主の利益のために、当社が選定する運送方法及び条件により、適切な代替措置を採ることができる。
(運送方法と経路)
前三条に規定する措置のほか、運送の引受に関する本章の他の規定に合致する範囲において、当社は、貨物の集配、受取、引渡、保管、運送方法、運送経路または積替に関して、選択の自由を留保する。
(引渡の特例)
(荷送人に対する指図の催告)
(引渡不能貨物の寄託と通知)
(運賃等)
(留置権)
当社は、運賃等の支払日が経過したにもかかわらず、当該運賃等が支払われない場合においては、当該運賃等を全額収受するまでの間、当該運賃等に係る貨物を荷主の費用により留置することができる。
(当社の責任)
(荷送人等が輸送機器に認めた貨物)
(荷主等の賠償責任)
この約款に規定するもののほか、荷送人等または荷受人が、その悪意もしくは過失により、またはこの約款を守らなかったことにより当社または運法人等に損害を与えた場合においては、荷送人等 または荷受人は、当社に対し、損害の賠償の責めに任じることとします。
(免責)
当社は、内乱、テロ、暴動、同盟罷業、荒天遭遇その他の不可抗力によって生じた損害については、賠償の責めに任じない。
(時効)
賃物の滅失、毀損等に対する当社の責任は、当社に悪意かおる場合を除き、荷受人が貨物を受取った日(賃物の全部が滅失した場合にあっては、あらかじめ当社が引渡を予定した日をいう。)から一年を経過したときは、時効によって消滅します。
(附帯業務)
当社が貨物利用運送事業に附帯して行う賃物の荷造り、保管、仕訳、代金の取立て及び立替えその他の通常貨物利用運送事業に附帯する業務を引き受けた場合の料金は、当社が別に定める料金表による。
(付保)
利用運送の申込みに際し、当社の申出により荷送人が承諾したときは、当社は、荷送人の署名または記名捺印のうえ、荷送人の費用によって運送保険の締結を引き受ける。
(附帯業務についての責任)
当社が貨物利用運送事業に附帯する業務を引き受けた場合における当社の責任については、第四章の規定を準用する。
(保管)
(便乗者)
(共同海損)
共同海損は、千九百九十四年のヨーク・アントワープ規則の規定に従って処理する。
(不法行為責任)
当社は、荷主が貨物に関する当社または運法人等の不法行為による損害賠償を当社に対し請求した場合においても、この約款の規定を援用することができる。
(免責の援用)
当社の使用人または運法人等は、荷主に対し、この約款における免責に関する規定を援用することができる。
(仲裁等)